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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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育休の業務代替手当、中小企業向け助成額10倍増

2023/9/11

厚生労働省は、育児休業者の仕事を代替する同僚に手当を支給する中小企業向けの助成額を2024年度から拡充する。現在の10万円から最大125万円に増やす方針。1カ月10万円、12カ月までを上限に育休の取得期間に応じて支給する。育休社員の代替要員として新規に雇用した場合の助成額も引き上げる。現在は最大50万円支給されるが、およそ3割増の最大67.5万円にする。雇用期間は最短7日から最長6カ月以上までで、代替期間に応じた額を払う。

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